特殊健康診断
当財団では、官公庁をはじめ、数多くの民間企業様からご依頼をいただき、法令で定められた有機溶剤健診やじん肺健康診断、情報機器健康診断など、さまざまな特殊健康診断を行っております。
特殊健康診断とは
特殊健康診断とは、健康上有害な影響のある業務に従事する方を対象とした健康診断です。労働安全衛生法66条2、3項に定められた健康診断で、じん肺法3条に定められていた健康診断も含まれます。事業者は、法律上、特殊健康診断の実施を義務づけられています。
特殊健康診断はなぜ必要?
特殊健康診断は、作業および作業環境と特殊健康診断結果との関連を照合することで、作業による健康障害を未然に防ぐことを目的としています。
特殊健康診断の対象者は?
特殊健康診断の対象者は、労働衛生上有害といわれている業務に従事している労働者等が対象となります。このうちの一部業務について、業務に従事しなくなった場合においても、雇用している間、事業者は定期的に実施をする必要があります。
特殊健康診断の実施後は?
特殊健康診断の結果によっては、労働者の実情をふまえ、作業の転換、就業場所の変更、労働時間短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設・設備の設置や改善などの措置を講ずる必要があります。
特殊健康診断 実施時期・項目
じん肺健康診断(じん肺法施行規則)
実施時期 | 就業時、離職時、3年以内ないしは1年以内に1回 |
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健診項目 | 職歴・既往歴の調査、診察、胸部エックス線直接撮影 |
料金 | 3,400円税別~(じん肺管理区分により検査項目・料金が異なります) |
石綿健康診断(石綿障害予防規則)
実施時期 | 雇入れ時、当該業務の配置替え時、その後6か月ごとに1回 |
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健診項目 | 業務歴・既往歴の調査、自覚・他覚症状の有無の検査、胸部エックス線直接撮影 |
料金 | 3,400円税別 |
鉛健康診断(鉛中毒予防規則)
実施時期 | 雇入れ時、当該業務の配置替え時、その後6か月ごとに1回 |
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健診項目 | 既往歴・業務歴の調査、自覚・他覚症状の有無の検査、血液中の鉛の既往と検査、尿中デルタアミノレブリン酸量の検査 ※医師による検査加算あり |
料金 | 6,300円税別 |
有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則)
実施時期 | 雇入れ時、当該業務の配置替え時、その後6か月ごとに1回 |
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健診項目 | 業務歴・既往歴の調査、自覚・他覚症状の有無の検査、尿検査、その他各溶剤による項目検査 ※医師による検査加算あり |
料金 | 2,000円税別~(溶剤によって異なります) |
特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則)
実施時期 | 雇入れ時、当該業務の配置替え時、その後6か月ごとに1回 |
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健診項目 | 業務歴・既往歴の調査、自覚・他覚症状の有無の検査、その他各物質による項目検査 |
料金 | 2,000円税別~(溶剤によって異なります) |
電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則)
実施時期 | 雇入れ時、当該業務の配置替え時、その後6か月ごとに1回 |
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健診項目 | 被ばく歴の有無の調査、白内障の検査、皮膚の検査、血液検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット値、白血球数、白血球百分率) |
料金 | 3,600円税別 |
情報機器作業健康診断(旧VDT作業健康診断)
対象者 | パソコンやタブレット端末等の情報機器を常時扱う労働者 |
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実施時期 | 配置前および1年以内ごとに1回 |
健診項目 | 業務歴・既往歴の調査、自覚症状の有無の検査、眼科学的検査、筋骨格系に関する他覚的検査 |
料金 | 3,500円~5,500円税別 (配置前と定期および作業区分により検査項目・料金が異なります) |
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